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路線価方式

主として市街地的形態を形成する地域にある宅地を、その面する路線ごとに付された路線価に面積を乗じて計算した金額により評価する方式のこと。

路線価は、宅地の価額が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、①その路線の中央部で、②その一連の宅地に共通した地勢で、③その路線だけに接し、④間口、奥行が標準的な矩形または正方形の宅地-標準画地―につき、近傍の売買実例価額、精通意見価格等に基づいて評価した価格で設定される。

個々の宅地の価格を求めるには、角地、ニ方路線地、奥行が特に深い土地、不整形地等の経済的条件の有利不利に応じて補正が行われる。

相続税、贈与税及び地価税(課税停止中)の財産評価に適用される路線価は毎年改定され公開されている。

特に税務署管轄区域ごとの最高路線価が町名入りで公表される。

固定資産税、公共用地取得にも用いられる市街地評価方式である。

なお、この方式は関東大震災後の復興土地区画整理事業に初めてアメリカから導入され、昭和25年建設省から「宅地利用増進率算定基準」が示されたことから全国の土地区画整理事業に広まった。

土地区画整理事業では、宅地としての利用価値を街路係数、接近係数、宅地指数に分解し、各係数ごとに各条件を客観的数値表により計算する評定算式が一般に用いられている。