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預金保険機構

昭和46年7月に、預金保険法に基づく特別法人として、政府・日本銀行と民間金融の共同出資によって設立された。

出資金は一般勘定で、政府と日本銀行が各1億5千万円、民間金融機関が1億5千5百万円である。

預金保険機構の機能は、加盟金融機関より、当該金融機関の営業年度末における、CDや外貨預金等を除いた預金と金銭信託からなる被保険預金残高に0.012%の保険率を掛けた保険料を徴収し、責任準備金として積み立て、これを財源として、破綻金融機関の預金者への保険金支払いを行う。

この他に、破綻金融機関に対する救済合弁、継承を行う受け皿金融機関への資金援助、金融機関への資本注入を行う。