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立体道路制度
市街地における幹線道路の整備においては、用地費の高騰や代替地の取得難等の用地取得の難航が、道路整備事業の隘路となり、特に大都市地域においては、道路事業費の大部分が用地取得費により占められている。
立体道路制度とは、このような問題に対応するために、平成元年6月、道路法等の一部改正をして創設された制度である。
具体的には以下のようである。
①道路の上下空間を基本的に建築物等の自由な利用に供するため、道路の区域を立体的に限定すること等により適正な道路管理を確保した上で、道路施設として必要な空間を除いて私権制限、専有許可等の規定の適用を除外する
②市街地環境に配慮しながら道路と建築物の一体的整備を行うべき区域等をあらかじめ都市計画において位置づけ、特定行政庁の認定により、道路内の建築物を建築することを可能としたのである。