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協議整備区域(Zone d´Amenagement Concerte ZAC)
フランスの都市計画上の制度のこと。
公共団体(主として市町村)が取得した土地を住宅やその他施設用地として公的あるいは私的利用者に供与するため基盤整備事業を行うことを目的とする。
この目的のため、一定の区域を設定し、固有の整備計画を定め、一般の都市計画法規制の適用を除外する制度。
1967年の「土地利用の方向付けの法律」によって創設され、それまでの「優先市街化区域」(ZUP)の硬直性を排し、私的業者への事業委託を介して民間資本の参加を可能にした。
例えば、協議整備の区域が設定され、公共団体、事業主体、建設主体などの協議によって事業内容が決まると、本来の土地占用計画(POS)は効力を失い、その代わりに区域整備計画が適用されることになる。
その結果、従来よりも高い容積率が与えられ、また、道路・下水道等基盤整備の財源として建築者に課される整備地方税を免除し、代わりに直接施設整備を義務づけるなど、他の分担方法を採用することができる。
1970年代には、パリの大規模プロジェクト、具体的にはポンピドー・センターやレ・アール地区などがこの制度により再開発が行われた。
パリを含む行政区域圏であるイル・ド・フランスでは1977年から1985年まで年間平均23のZACが設定されたが、1985年の行政の簡素化と地方分権化に伴い市町村のZACに関する手続きが簡素化され、1986年86、1987年104、1988年86と1970年代に比べて大幅に増加し、開発行為の活性化に作用した。