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権利取得裁決・明渡裁決

収用委員会の行う収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決である。

起業者の提出した裁決申請書及び添付書類に基づき、その申請の範囲内で、かつ事業に必要な限度において、

①収用する土地の区域(使用の場合は、使用する土地の区域、使用方法及び期間)、②土地又は土地所有権

以外の権利に対する損失補償、③権利取得の時期、その他について権利取得裁決がなされる。

起業者が定められた権利取得時期までに補償金、加算金等の払渡し、替地の提供等を行ったときは、その時期において起業者はその土地の所有権を原始取得し(使用の場合は使用権を取得)、これを妨げる他の権利は消滅する(使用の場合は、その行使を制限される)。

収用委員会は通常、権利取得採決以後に、当事者の申立てによって明渡採決を行うが、これにより土地の占有が排除される。

権利取得後裁決したもの以外の損失補償及び明渡時期が明渡裁決の内容になる。

なお、事業認定から1年以内に収用又は使用の裁決の申請が、4年以内に明渡裁決の申立てが行われないと、その事業認定は効力を失う。

関連用語 起業者、事業認定