近郊緑地保全区域
首都圏の近郊整備地帯内又は近畿圏の既成都市区域の近郊における保全区域の緑地であり、樹林地、水辺地等で良好な自然環境を形成し、相当の規模であるものについて、国が広域的、長期的見地から指定する地域のこと。
そのうち、特に良好な自然環境を有する地区等については、都市計画で近郊緑地特別保全地区を定める。
近郊緑地特別保全地区において、建築物等の新・改築等の行為を使用とする者は都道府県知事に届出をする義務がある。
同区域内にある土地で、重複して都市緑地保全法により緑地保全地区指定されたものについては、同様の行為に対し同法に基づく知事の許可が原則として必要となる。