基準値の標準価格
都道府県地価調査で公表される価格のことで、公示価格と並んで土地取引価格の有力な指標である。
都道府県知事は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値があると認められる地域(規制区域を除く)において土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選ぶ。
そしてその選定された画地について、毎年1回、1人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って基準値の標準価格を判定する。
この標準価格は、土地について、自由な取引が行われるとした場合の取引において通常成立と認められる価格である。
基準地は公示地を補完する役割も持っており、多くの自治体で選定されている。
関連用語 公示価格