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土地収用法第3条各号の一に規定する事業のために、土地や土地に関する権利、立木、建物等を収用、もしくは使用し、または土石砂れきを収用することを必要とする者であり、収穫権の主体である。
起業者は国、地方公共団体、日本道路公団等の特殊法人等であることもあり、民間の電力会社、私鉄等であることもある。
起業者は事業認定を受けなければ収用または使用の機能を与えられない。
関連用語 事業認定