監視区域
都道府県知事(又は政令指定都市の市長)は地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがある地域を監視区域として指定し、監視区域内の土地取引の届出対象面積の下限を、国土利用計画法で定められた面積よりも都道府県等の規則により引き下げることができる。
監視区域において、都道府県等の規則で定められた一定面積以上の土地について土地売買等の契約をしようとする者は、事前(事前届出制)に都道府県知事等に対し、予定対価の額、利用目的等を届け出でなければならない。
事前届出制の仕組みは、注視区域制度と同様である。
監視区域内においては、通常の勧告要件(価格及び利用目的)に加え、投機的取引と認められる一定の取引についても勧告することができる。
昭和62年の制度施行以降、指定地域が拡大され、厳正かつ適切な対応が図られてきたが、バブル崩壊後の地下の下落傾向等を踏まえ、監視区域の緩和・解除が実施され、平成10年9月1日現在、監視区域をしている団体は、5都道府県(市)(8市町村)となっている(平成5年11月1日時点では、58都道府県(市)(1,212市町村)において指定されていた)。
関連用語 注視区域