勧告・公表の行政措置
国土利用計画法第23条(及び第27条の3)による土地に関する権利の移転等の届出があった場合、都道府県知事(政令指定都市の長)が行うことがある行政措置のこと。
つまり、届出に係る土地利用目的や取引価格に関してその土地を含む周辺の地域の適正で合理的な土地利用上著しい支障があると認めた場合に、その取引の中止または変更の勧告が行われる場合がある。
また、公表とは、前記の勧告に従わない場合にそのことを勧告者が適宜の方法で公表する行政的措置で、社会的制裁としての効果を持つ。
関連用語 土地の権利移転等の届出