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河川法の用語で、これに属するものには次の①~③がある。
①河川の流水が継続して存する土地及びそれに類する状況を呈する土地の区域。
②河川管理施設の敷地。
③堤外の土地の区域のうち河川管理者が指定したもので、第3号地と呼ばれる高水敷の区域。
河川区域内の土地については私権の成立が認められる場合があるが、土石採取等の行為が制限される。
河川管理者は河川区域内の土地についての指定の区域を官報等で公示するほか、その旨を嘱託しなければならない。