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社会通念としての河川は、建設省河川法研究会によると、「自然水流及び自然水流の流水の疎通を良くするために築造された人口水流」と定義されている。
河川法上の河川は、「公共の水流及び水面」をいい河川管理施設(例えば、ダム、水門、堤防、護岸等)を含むものとされ、これを一級河川(建設大臣指定)、二級河川(都道府県知事指定)と分ける。
このほか河川法の二級河川に関する規定が準用される準用河川(市町村長指定)がある。
河川は公共用物であり、そのうち、流水は私権の対象とはならない。