営業補償
土地または土地収用法第5条に掲げる権利の収用や使用に伴って営業用の建物等を移転する場合に生ずる営業上の損失に対する補償のこと。
この損失は土地収用法第88条に規定する「通常受ける損失」の一種である。
補償は、営業廃止、営業休止、営業規模縮小の三つの場合に対して行われる。
営業廃止の場合
営業権(のれんを含む)、機械器具、商品、仕掛品、営業用施設等の売却損、従業員の解雇予約予告手当、休業手当、転業に要する期間中の従前の収益相当額等が補償の対象になる。
営業休止の場合
休業期間中の収益減、営業用資産に対する公租公課等の経費、休業期間中の得意先喪失等が補償の対象となる。
営業規模縮小の場合
営業規模縮小に伴う固定資産等の売却損失等、縮小規模に応じて営業廃止の場合の補償に準じる補償がなされる。
関連用語 土地等の取得等により通常生ずる損失の補償