一団地の土地
国土利用計画法第23条による土地に関する権利の移転等の届出は、一定規模(市街化区域は2,000㎡、市街化区域を除く都市計画区域は5,000㎡、都市計画区域以外の地域は1,0000㎡未満)の面積の土地の取引の場合は不要である。
しかし、契約当事者の一方または双方が一団の団地として前期の面積以上の土地の取引の場合には届出が必要となる。
例えば、多数の地権者から買収し、これを一括利用する場合や分譲業者等が多数の購入者に区画ごとに宅地を計画的に分譲する場合等、個別の面積は小規模でも、全体としては前記の法定面積以上の取引となる場合は届出が必要である。
関連用語 土地権利移転等の届出、監視区域