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土地超過利得法(韓国)

地価上昇利益を期待して個人、法人が保有している土地(遊休地)が課税対象であり、各種開発事業や社会・経済的要因によって正常地価上昇率を超過して上昇した場合、超過地価上昇利益の50%を還収する。

年間地価上昇率が正常上昇率の1.5倍以上の場合には1年ごとに予定課税し、かつ3年ごとに定期課税として清算する。

1990年1月1日より施行中であるが、1995年7月29日憲法裁判所により憲法に合致しないとの判定を受け、1993年定期課税以降、賦課が中断されている。

関連用語 土地公概念関連法