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土地使用権(中国)

改革開放策の流れのなか、1990年5月に、都市・鎮における国有土地所有権の払下・転売についての暫定条例が国務院により発布され、中国の土地使用制度は「土地使用権」を主体とする有償使用制度へと転換された。

中国の土地所有形態には、都市部の国家所有と農村の集団所有の2通りがある。

このうち「土地使用権払下げ」の対象となるのは国家所有土地に限られている。

この国有土地使用権には2種類の形式がある。

一つは有償譲渡による「払い下げ式土地使用権」で、これが、一般人に払い下げを受けられる「土地使用権」である。

もう一つは計画経済時代からの「行政割り当て式土地所有権」で、売買、賃貸、抵当権設定の対象にはならない。