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ホーム > 海外不動産関連 > 宅地所有上限法(韓国)
個人及び法人が所有している一定規模の宅地面積限度を定め、1世帯(5人)当たりに都市計画区域内でソウル市を含む六大都市の場合、200坪(660㎡)、人口5万人以上地域で300坪(990㎡)、その他の地域で400坪(1,320㎡)を超過する宅地に対しては、法施行後2年猶予期間内に処分しない場合は4~6%、以後は7~11%の超過所有負担金が賦課される。
1990年3月2日より執行中である。
関連用語 土地公概念関連法