開発利益還収法(韓国)
各種開発事業によって正常地価上昇分を超過して発生した開発利益に対して負担金を賦課するが、その開発負担金は開発施行者(法人)が国、自治体の長より開発事業の許・認可を受けて開発事業が完了した後の当該事業の地価から開発事業の着手時点の地価と開発費用、正常値価上昇分を差し引いた金額を開発利益とし、その50%を負担金として還収している。
開発事業の面積は六大都市200坪(660㎡)以上、都市計画区域内(六大都市除外)300坪(990㎡)以上とし、その他の地域では500坪(1,650㎡)以上が該当し、1990年3月2日より施行中である。
関連用語 土地公概念関連法