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立体買換え特例

個人が三大都市園の既成市街地等(これに準ずる一定の区域を含む)内にある土地等、建物または構築物を譲渡し、一定期間内に、その土地等または建物等の敷地の上に建築された地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅を取得して、かつその取得後1年以内に自己の居住の用または事業(貸家)に供した場合、譲渡収入のうち取得資産の取得価額に対応する部分は取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べが認められる。

等価交換方式で最も一般的に利用される。

また、既成市街地等、一定の再開発事業の促進地区等内にある土地等、建物または構築物を、都道府県知事の認定を受けた特定民間再開発事業の用に供するために譲渡する場合も、同様に課税の繰り延べが認められる。

この場合は譲渡敷地と同一敷地に建築される建物は地上階数4以上で、用途制限がないこと、法人も適用できることが立体買換え特例と異なる。