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みなし譲渡(所得税)

無償譲渡などにより、不当に租税を回避しようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡があったものとみなして課税される。

時価による譲渡とみなされる場合と借地権等の設定による対価が譲渡所得とみなされる場合がある。

・時価による譲渡とみなされる場合

法人に対する贈与、相続、遺贈、時価の2分の1未満で行われた譲渡及び限定承認にかかる相続、包括遺贈(個人に対するものに限る)の場合。

・地権等の設定による対価が譲渡所得とみなされる場合

土地の長期賃貸による権利金等の額がその土地の価格の2分の1(地下または空間について上下の範囲を定めたものであるときは4分の1)相当額を超える場合。

なお借地権の設定の対価として支払いを受ける金額がその地代の年額の20倍相当額以下のときは、不動産所得と推定される。