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みなし譲渡(消費税)

消費税においては、無償の取引は課税の対象とされていないが、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費又は使用したり、法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、これらを対価を得て行う資産の譲渡ととみなして課税の対象としており、これをみなし譲渡という。