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法人の土地譲渡益重課制度



土地投機の抑制を図るために、法人の土地譲渡等には、通常の法人税のほかに譲渡利益全額を課税対象とする追加課税が昭和48年の税制改正で創設された。

この場合の土地の譲渡等とは、土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡、特定の借地権の設定や仲介行為その他の行為である。

重課制度には、土地譲渡益だけを他の取得と分離して抜き出し、特別の課税を行うので、欠損法人でも、土地の譲渡益があれば課税される。

国または地方公共団体に対する土地の譲渡、または優良な住宅の供給に寄与する譲渡などで一定の要件に該当するものは課税対象から除外される。

所有期間5年超の土地譲渡益は税率5%、5年以下は10%で、それぞれ追加課税の対象となっているが、平成12年末までの土地譲渡益については、重課制度の適用が停止されている。