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不動産取得税

不動産(土地及び家屋)の取得に対し、その不動産所在の都道府県がその取得者に課税する。

納税義務者は、取得の原因またその取得が有償か無償かに関係なく、不動産の所得権を現実に取得した者で、法人個人を問わない。

取得の時期は、登記との直接関係はなく、実際に取得したときである。

課税標準は、不動産取得時の不動産の価格で、原則として固定資産課税台帳の登録価格により都道府県知事が決定した価額(平成9年1月1日から平成11年12月31日までの宅地及び宅地比準土地の取得の場合その2分の1)である。

標準税率は4%(平成13年6月末までの住宅の取得の場合は3%)種々の非課税、減税、課税標準の特例等の負担軽減措置がある。

例えば以下のような場合である。

①一定の新築住宅取得の場合は、その価格から、一戸(アパート・寄宿舎等については独立的に区画された部分)につき、1,200万円、一定の既存住宅取得の場合は、その住宅の新築時期により一定額をその価格から控除した残額を課税標準とする。

②一定の新築住宅または既存住宅の敷地の取得の場合は、税額から150万円または住宅床面積の2倍の面積(200㎡限度)の土地の価格のいずれか高い金額に税率を乗じた額を減額する。