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不動産事業者等の土地譲渡益分離重課

個人の不動産業者などがその年の1月1日において所有期間が5年以下である土地または土地の上に存する権利で事業所得または雑所得となるものの譲渡益については、原則として短期譲渡所得の場合と同様に、土地譲渡益だけをその他の所得と分離して40%(ほか住民税12%)の税率か、またはその他の所得に上積みにして総合課税した場合の上積み分の110%の税率かのいずれか多い金額の所得税(住民税)が課される。

本制度は、昭和48年に法人の土地譲渡益重課とのバランスを考えて創設されたものであるが、土地の有効利用を促進し、土地取引の活性化を図るため、平成12年末まで運用が停止されている。