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現金納付の原則に代えて、他の財産で租税を納付すること。
現行法では、相続税についてだけ認められているもので、金銭納付が困難で、かつ政府の許可のある場合の限り、その困難な金額を限度とし例外的に認められる。
相続税で物納できる財産は、国債及び地方債、不動産及び船舶、社債及び株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券、動産に限られる。
なお、賃借権等のある物納不動産については、物納許可後1年間に限り、物納を撤回し金銭納付に変更する申請ができる。