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路線価方式により評価する宅地以外の宅地に適用され、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式のこと。
宅地以外の土地及び家屋の評価に係る固定資産税評価額倍率方式もその内容は宅地とおおむね同じである。
主として相続税、贈与税、及び地価税(課税停止中)に用いられる評価方式である。
国土利用計画法の価格審査の基準となる「相当な価額」の算定方式にも用いられる。
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