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農地等の相続税の納税猶予

農業を営んでいた被相続人から相続または遺贈により農地等を取得した場合、担保提供と期限内申告書提出を条件として、当該農地等に係る相続税額のうち、その農地等の農業投資価格を越える部分の相続税額の納税を猶予し、当該農業相続人の死亡、または20年間その農地等が農業の用に供されてきた場合にはその猶予税額を免除する制度のこと。

ただし平成4年以降この制度は特定市街化区域農地等では、生産緑地区内の農地または採草放牧地(都市営農農地等)に限り適用される。

関連用語 生産緑地地区