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都市計画税



都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、これらの事業によって利益を受ける都市計画区域のうち市街化区域にある土地及び家屋に対しその価格を課税標準として、その土地または家屋の所有者に対し課税する市町村税(東京都の特別区では都税)のこと。

納税義務者、課税標準、課税客体、割賦期日等すべて固定資産税の場合と同じで、原則として、固定資産税と同一の納税通知書に併記されて普通徴収の方法で徴収される。

制限税率は0.3%、固定資産税と同様の趣旨により、税負担の調整措置が行われている。

なお、住宅用地については、課税標準の特例があり、一般住宅用地は3分の2、小規模住宅用地は3分の1となっている。

関連用語 土地区画整理事業、都市計画事業、市街化区域