ホーム  >  税制  >  特別土地保有税

特別土地保有税

昭和48年創設された市町村税で、土地の保有と取得に対して課税される。

保有課税は毎年1月1日現在取得後10年を経過しない所有土地で基準面積以上のものに課せられる。

取得課税は毎年1月1日または7月1日前1年以内の基準面積以上の取得に課せられる。

基準面積は、以下のとおりである。

①東京都の特別区及び指定都市の区の区域2,000㎡。

②都市計画区域を有する市町村の区域(①の区域を除く)5,000㎡。

③その他の市町村の区域1万㎡。

課税標準は土地の取得価額で、税率は保有分1.4%、取得分3%、納税額は課税標準額に税率を乗じた額からその土地に係る固定資産税または不動産取得税相当額を控除した額である。

そして種々の非課税等の負担軽減措置講じられている。

例えば、居住用住宅用地等の非課税、事務所、店舗等恒久的な建物・施設の用地に係る納税義務の免除等である。

平成3年の税制改正により、遊休地課税の強化のほか、三大都市園の特定市では、納税義務の免除制度の対象から青空駐車場等を除外している。