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特別償却・割増償却

減価償却資産について通常の減価償却額より以上の超過償却を行わせるもので、投下資本の早期回収または資金繰り緩和を図るために、主として産業基盤の強化、設備近代化等の見地から認められ、狭義の特別償却と割増償却とがある。

特別償却は、資産の取得時に一時にその取得価額の一定割合を乗じて計算した金額を加算して必要経費または損金の額に算入する。

割増償却は、その年度または事業年度の普通償却費の額または普通償却限度額に一定割合を乗じて計算した金額を加えて必要経費または損金の額に算入する。

特別償却は、低開発地域における工業用機械、建物等に、割増償却は個人または法人の新築貸家住宅等(社宅を除く)にそれぞれ認められる。