ホーム  >  税制  >  特定の事業用資産の買換えの課税の特例

特定の事業用資産の買換えの課税の特例

個人が平成13年12月31日までに、特定地域内の事業用の土地等または建物等を譲渡し、その譲渡年に一定の要件に該当する土地、建物等を取得し、その取得後1年以内に事業の用に供した場合、譲渡収入のうち買換資産の取得価格に対応する部分については取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べが認められる。

譲渡資産と買換資産の組合せは、既成市街地等内にある土地等を譲渡し、既成市街地等内にある地上階数4以上の建物を買い換える等23種類が定められている。

法人の場合、平成13年3月31日までの間、同様の要件を満たしたとき減額記帳(圧縮記帳)が認められる。

なお、個人は62年10月1日以降、法人は61年4月1日以降、譲渡益の20%(一部40%、10%)は課税対象とされ、残り80%(一部60%、90%)が課税の繰り延べを認められている。

関連用語 立体買換え特例