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登録免許税

不動産の登記、登録、特許、免許、許可、認可等につき登記簿など一定の公簿に登記登録する際に課税される。

納税義務者は登記等を受ける者で、課税標準及び税率は、登記等の区分に応じ登録免許税法別表第一の課税標準欄に掲げる金額または数量による。

不動産登記で課税標準とされる不動産の価額は登記時の時価であるが、登記時の不動産の時価の評価の困難等から当分の間、原則として固定資産税課税台帳の登録価格(土地については、平成11年度までその40%)とされ不動産登記にかかる税率のうち保存登記は不動産の価額の0.6%、所有権移転登記(売買)は5%、抵当権の設定登記は債権金額の0.4%である。

納期は登記等を受ける日で、原則として現金納付である。

ただし個人の住宅用家屋等一定の新築住宅の所有権保存登記等には期限を設け軽減税率が適用されている。

なお、住宅・土地に係るものについて、平成11年、一部改正が予定されている。