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長期譲渡所得・短期譲渡所得


個人の譲渡所得については、譲渡した資産の保有期間が5年以内の短期譲渡所得は50万円特別控除後の譲渡益の全額を、5年を超える長期譲渡所得は特別控除後の譲渡益の2分の1相当額を、他の所得と総合して課税するのが原則である。

土地建物等に係る譲渡所得は、特例がある。

譲渡をした年の1月1日において所有期間5年以下の土地建物等の譲渡益は短期譲渡所得とされ、①譲渡益の所得税40%(住民税12%)②総合課税を行った場合に算出される上積税額の110%相当額のいずれか高い額により課税される。

他方、所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡益は長期譲渡所得とされ、特別控除(通常100万円)後の譲渡益に対し、6,000万円以下の部分は所得税20%(住民税6%)、6,000万円超の部分は所得税25%(住民税7.5%)の税率により課税される(平成10年改正)。

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合や居住用財産を譲渡した場合等には課税の特例がある。

なお、平成11年から税率の改正が予定されている。