地価税
個人または法人が毎年1月1日において有する土地等を課税対象とする税で、平成4年1月から実施されている。
公共用土地、公益用土地、居住用地当は非課税である。
課税価格は相続税評価額によるが、優良宅地造成事業の分譲地等は5分の1、工場立地法の規制により最低限必要な環境施設用地等は2分の1に軽減される。
基礎控除(資本金10億円超の法人5億円、資本金1億円超10億円以下の法人8億円[個人・中小企業15億円]または1㎡当たり評価額3万円超の土地等の面積×3万円のいずれか多い金額)があり、平成9年分まで税率0.15%で課税されていたが、平成10年分以降、地価の下落に対応した土地税制の緊急的な見直しから、当分の間課税が停止されることになった。
関連用語 相続財産の評価