宅地並み課税
市街化区域農地(生産緑地等の区域内の農地を除く)のうち、三大都市圏の特定市に所在する農地に対しては、固定資産税及び都市計画税の適正化措置(いわゆる宅地並み課税)が行われている。
類似宅地に比準した価格が評価され、評価額の2分の1(平成9~11年度は3分の1)に税率を乗じて税額を算出する。
平成3年の税制改正により、従来対象外とされていた長期営農継続農地制度は3年度限りで廃止され、生産緑地法改正後の生産緑地地区内の「保全する農地」については農地として課税されることになり、都市計画上「宅地化する農地」と位置づけられた農地については、すべて4年度以降宅地並み課税の適用対象となった。
計画的な宅地化を促進するための固定資産税等の軽減措置が創設された。
関連用語 特定市街化区域農地等の課税の軽減措置