贈与税
相続税の補完税として他の個人から土地・家屋等の不動産またはその取得資金等の贈与(死因贈与を除く)を受けた個人にその贈与を受けた財産の価額に応じて課税される。
法人からの贈与財産は所得税が課され、受贈者が法人の場合には法人税が課税される。
暦年課税で課税価格はその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額である。
課税価格から60万円が基礎控除される。
なお、婚姻期間20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与があった場合は、さらに2,000万円の配偶者控除が行われる。
その控除後の価格に10%ないし70%の超過累進税率が適用される。
納期及び申告期限は贈与のあった年の翌年3月15日で、年賦延納は認められるが、物納は相続税と異なり認められない。
父母または祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例が平成11年末までの臨時法として設けられている。
なお、平成11年には、適用期限の延長や限度額の引き上げなどの改正が予定されている。