相続税
相続・遺贈により土地・家屋等の財産を取得した個人に対して、その取得財産の価額の合計額を課税標準として課税される。
基礎控除額は、5,000万円と1,000万円に法定相続人数を乗じた金額の合計である。
相続税の総額は、課税財産価額から基礎控除額を差し引いた遺産額を、法定相続人が民法の法定相続分の割合に従って相続したものとした場合の各取得分の価額に対し、10%から70%の超過累進税率を適用して相続税額を算出し、それらを合計して求める。
各相続人の納める相続税額は、この相続税の総額を各相続人及び受遺者の課税価格により按分した額より相続開始前3年以内の贈与税額控除、配偶者に対する相続税額軽減、未成年者控除、障害者控除等を行い、算定する。
納期及び申告期間は原則として相続開始の日の翌日から10ヶ月以内で、年賦延納、物納、農地に対する納税猶予が認められることがある。
関連用語 相続財産の評価