ホーム  >  税制  >  相続財産の評価

相続財産の評価



相続または遺贈により取得した財産の価額は、取得時の時価により、債務控除の金額は、その時の現況によって評価する。

土地・建物等ほとんどの財産は、原則として、「財産評価基本通達」(国土庁長官通達)に定める評価方法により評価がされる。

その評価は次の通りである。

①宅地の価額は、一画地の宅地ごとに路線価方式又は固定資産税評価額倍率方式により行う。

②農地(田・畑)の価額は、耕作の単位である一区画の農地ごとに、純農地及び中間農地は固定資産税評価額倍率方式により、市街地周辺農地、市街地農地は宅地比準方式により行う。

なお、市街地周辺農地は市街地農地の8割相当額で評価する。

③家屋の価額は、原則として、一棟の家屋ごとに、その家屋の固定資産税評価額に一定の倍率(自用1.0、貸家(東京)0.7)を乗じて計算した金額により評価する。

関連用語 路線方式、倍率方式(固定資産税評価倍率方式)