先行取得資産
先行取得資産とは、租税特別措置法において、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」又は「特定の事業用資産の買換えの課税の特例」の適用を受ける場合に、収用あるいは譲渡前に取得した代替資産又は買換え資産のことをいい、以下のように取り扱われている。
収用等に伴い先行取得する代替資産は、土地収用法第16条(事業の認定)による事業認定又は起業者から買取等の申出があった日以後において取得したものであって、収用等のあった日の属する年の1月1日前1年(特別の場合は3年)以内に収得したものであること、特定の事業用資産の買換えの場合の適用対象とする先行取得する買換え資産は、譲渡の年の前年(特別の場合は2年)中に取得したものであることとされている。
関連用語 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例、特定の事業用資産の買換えの課税の特例

