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消費税

課税物件の捕捉状態を基準とする財政学上の分類で、物品・サービスの消費という事実の担税力の存在を推測しで課する租税のこと。

事業者に課税し、転嫁により負担が消費者に帰着することを期待する間接税の性格も有する。

平成元年4月物品税(主として高価な便益品や趣味・娯楽品に対し、小売または製造場移出の段階で、複雑税率課税、累積課税排除のため、中間製品等免税)等が廃止され、課税ペースの大きい「消費税」が実施された。

この「消費税」は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務提供並びに保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象とし、税率は4%(地方消費税を合わせると5%)である。

累積課税排除のため、帳簿(アカウント)方式により前段階の税額を控除する点が、インボイスのよるEC型付加価値税、税額票による売上税(62年廃案)、排除措置を講じない旧取引高税(23~24年)と異なる。

納税義務免除は年間課税売上高3,000万円以下で、同2億円以下の事業者が簡易課税制度を利用できる等の特例がある。

土地の譲渡及び貸付(貸付期間1月未満の場合及び駐車場等施設の利用に付随して土地が使用される場合は課税)並びに住宅の貸付など税の性格から課税対象とすることになじまないものや社会政策的な配慮に基づき一部の分野に非課税の措置がとられている。

住宅の貸付は平成3年10月現在非課税とされた。