譲渡所得の特別控除
譲渡所得の課税標準である譲渡益は、譲渡の態様により特殊な内容をもち、一律にこれに税率を乗じては負担が過重となることがあり、また土地の供給促進を図るために、譲渡益から一定額の控除すなわち特別控除(損金算入)が認められる。
この特殊措置の主なものは次の通りである。
①利用交換等5,000万、②特定土地区画整理事業等2,000万円、③特定住宅地造成事業等1,500万円、
④農地保有合理化等800万円、⑤居住用財産3,000万円(個人のみ)、
⑥一般の任意売買100万円(個人の長期譲渡所得のみ)、
これらの特別控除の合計金額は同一人については年間5,000万が限度である。
関連用語 居住用財産譲渡の課税の特例