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小規模宅地等の相続税課税価格計算の特例

個人が相続または遺贈により取得した宅地等のうち、200㎡までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額は以下の通りである。

①被相続人が営んでいた事業を引き続き営んでいる場合の事業用宅地等、被相続人と同居していた親族が引き続き居住している場合の居住用宅地等などはその評価額の20%。

②不動産貸付の用に供されていた宅地等①以外の場合はその評価額の50%。