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収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
土地や借地権、建物などの棚卸資産以外の資産が、土地収用法など特定の法律の規定により、あるいは収用権が認められる公共事業のために、収用、買取り、消滅、取り壊しなどされて補償金などを取得した場合には、収用等の場合の課税の繰り延べ又は5,000万円の特別控除の特例を選択して適用することができる。
課税の繰り延べの特例は、取得した補償金などで、その収用等のあった日の同一年中や収用等のあった日から2年以内(特別の場合は延長されることもある)に、収用などにより譲渡した資産と同種の資産(代替資産)を取得した場合に認められる。
この場合の同種の資産は、同じ効用を有する一組の資産又は事業を継続するための事業用資産でもよい。
課税の繰延割合は100%とされているので、補償金などの金額が代替資産の価値を超える場合には、その越える部分の譲渡があったものとされ、その部分について課税されるが、代替資産の価額が補償金などの金額を超える場合には課税されない。