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住宅取得促進税制



個人が、一定の新築住宅や一定の既存住宅の取得または自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築をして、これらの家屋を自己の居住の用に供した場合(取得等の日から6ヶ月以内に限る)において、その者が当該住宅の取得等に係る借入金を有するとき、その居住の用に供した年に応じ以後6年間(合計所得金額3,000万円以下の年に限る)所得税の税額控除(150万~180万円)が認められる。

この控除額は、償還期間10年以上の金融機関等からの借入金、割賦払債務等を負担して住宅の取得等をした者に限り、年末の借入金等残高による。

居住の用に供した年またはその前後の2年間(合計5年間)に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受ける場合には、この控除は適用されない。

例えば、平成10年中に居住の用に供した場合の(最高)控除額は、6年間を通して180万円(借入金残高1,000万円以下の部分1~3年は2%、4~6年は1%、1,000万~2,000万円の部分全期間1%、2,000万~3,000万円の部分全期間0.5%)となる。

なお平成11年、平成12年中に居住した場合、改正が予定されている。