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借地権の設定・更新に伴う課税の取扱い

個人の借地権設定による対価が更地価額(転貸の場合には、借地権価額)の1/2を超える場合は、譲渡所得、事業所得または雑所得とし、その割合が1/2以下の場合または地代年額の20年分の相当額以下の場合は、地代の前払い的なものとみて不動産所得とする。

借地権取引の慣行のある法人の所有する土地で借地の権利金を収受しなくても相当の地代(その土地の更地価額のおおむね年6%の地代)を収受すれば、正常な取引条件でなされたものとして法人の所得が計算される。

権利金も地価相当の地代も取らないときは、通常の権利金のうち一定額を受け取ったものと認定され、相手方に寄付したものとして取り扱われる。

借地契約更新で更新料を支払ったときは受領者側は全額益金(個人のときは不動産所得)、支払い側は一定額を損金に算入するととともに、その更新料を借地権の帳簿価額の加算しなければならない。