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事業用資産の取得価額

土地、家屋等の譲渡所得金額計算上、控除する資産の取得費は取得価額に設備費と改良費を加えた合計額である。

しかしその資産が家屋等で使用または期間の経過により減価する場合は、上記の合計額から償却費相当額を差し引いて計算する。

この償却費相当額は、事業用資産の場合には、譲渡時までの減価償却費の累積額である。

減価償却費は、大蔵省令で減価償却資産の種類ごとに定められている耐用年数に基づいて、定額法などにより毎年償却する金額である。

非事業用資産の場合には、これと同じ種類の事業用資産の耐用年数を1.5倍した年数をその資産の耐用年数とし、定額法で譲渡時までの減価償却費の累計額を計算する。