事務所税
人口、企業が集中している大都市地域で増大する都市環境の整備に必要な財源を確保するために、市町村の目的税として事務所税が創設され、昭和50年10月1日から実施された。
①課税団体は東京都(特別区の区域に限る)及び政令指定都市、首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域を有する市並びに人口30万人以上の政令で定める市。
②課税対象は事務所、事業所の用に供する家屋の新増設及び既設事務所、事業所。
③納税義務者は新増設の場合は建築主、既設の場合は事務所、事業所において事業を営む者。
④税率は新増設の場合は床面積1㎡当たり6,000円、既設の場合は床面積1㎡当たり年額600円と年間の支払給
与総額の0.25%、免税点は新増設の場合は床面積2,000㎡以下、既設の場合は床面積1,000㎡以下(資産割)、
従業者数100人以下(従業者割)である。