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財産の所有という事実に着目して課される租税のことで、課税対象財産の範囲によって一般財産税と個別財産税とに分かれる。
昭和21年の財産税、25年の富裕説は前者の例であり、特定種類の財産を対象とする固定資産税は後者の例である。
相続税及び贈与によって取得した財産を対象とする固定資産税は後者の例である。
相続及び贈与によって取得した財産を対象相続税及び贈与税は、実質的財産税といわれていて、所得税を補完する機能をもつ。