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固定資産評価基準

自治大臣が土地、家屋及び償却資産について評価の基準や評価の実施の方法及び手続きを定めて官報に告示する。

これは、自治大臣が、全国の市町村に適性かつ均衡の取れた評価をさせるためである。

土地または家屋はこの評価基準により固定資産評価員が1月1日現在の時価により評価する。

その評価に基づいて市町村長が価格を決定する。

評価基準によれば、宅地及び家屋の評価は、評点式評価表による。

つまり、各筆または各家屋ごとに評点数を付設し、その評点数を評点1点当たりの価格に乗じて、各筆または各家屋の価額を求める。

土地または家屋に対して課する固定資産税の課税標準となる価格は、基準年度(最近では平成9年度)ごとに賦課期日(1月1日)の価格が評価され、その価格は原則として3年間据えおかれる。

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