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ホーム > 税制 > 固定資産の交換の場合の課税の特例
1年以上保有していた土地等の一定の資産を同種の資産(相手方が1年以上保有し、かつ、交換のために取得したもの以外の資産)と交換し、同一用途に供した場合で、かつ双方の価値の差額がいずれか多い価額の20%以下の場合、取得価額の引継ぎ(圧縮記帳)が認められ、課税の繰り延べが行われる。